一人親方労災への加入について 2017・04・28 一人親方労災に入っていないと、 親会社から現場に入れないといわれるケースも急増!
労働保険年度更新について 2017・04・10
労働保険・一人親方:新規加入のご案内 2016・06・18 一人でも従業員がいる事業所は、労働保険に強制加入です! 対象となる労働者の範囲 ・常用労働者はもちろん、パート・アルバイト労働者でも、次の条件にあてはまれば、被保険者になります。 (65歳以上の新規雇用者は除く) ①一週間の所定労働時間が20時間以上になっている場合。 ②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。 事務組合に委託するメリット ★事務手続きが頼めるので、事業主の負担が軽減される。 ★事業主及び家族従業者が、労災保険に加入できる…(特別加入) ★労働保険料の支払いが、3回分割できる。 一人親方団体保険について ◇従業員はいなくても、事業主やその家族が現場で働く場合、一人親方団体保険に入ることができます。 今、下請けの現場でも、この保険に加入していないと、現場に入れないケースが急増しており、加入者が増えています。 ◇久留米民商では、一人親方団体を作り取り扱っており、一人親方団体保険に加入出来ます。 新規加入のご希望の方は、いますぐ民商の労働保険事務組合にご連絡下さい。☎ 35-5858
福岡県の最低賃金743円=10月4日発効= 2015・10・08
労災保険「特別加入」について 2014・11・12
保険料など詳細・ご相談は、民商まで ☎ 35-5858
労働保険年度更新のお知らせ 2014・3・26 ★労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになります。
事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。 これが「年度更新」の手続きです。
★ 労働保険に加入している皆さんの更新の日程・時間については、 封書でご連絡します。 ★ 封書に同封している「必要書類」を作成して下さい。 ・建設業の方…(右記) 平成24年4月から、今年3月までの、元請工事の明細 ・その他の業種…賃金で、報告します ・印鑑(認め印)をお持ちください
事務組合に委託するメリットー下記をご参照ください。
新規加入のご希望の方は、いますぐ民商の労働保険事務組合にご連絡下さい。
☎35-5858
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1507
TEL 0942-35-5858 FAX 0942-32-6690 Mail:minshou@kumin.ne.jp